会社へ出勤せずに自宅で働く『在宅勤務』という働き方があります。現在も猛威を振るっているコロナウイルスの感染予防対策としても、在宅勤務が取り入れられているので、すでに在宅勤務を導入している企業は多いでしょう。そんな在宅勤務にも、『在宅勤務手当』という制度があるのはあまり知られていないと思います。
今回はそんな在宅勤務手当について紹介していきますので、ぜひ最後まで一読ください。
こちらの記事もおすすめ
在宅勤務・テレワークを実施している企業が感じる課題とは?在宅勤務継続3つの企業も紹介
目次
在宅勤務手当とは
オフィスで働く場合は、働きやすいように様々な設備を会社が用意するでしょう。在宅勤務でも仕事がしやすいように、デスクやパソコンなどの設備が必要になりますが、その時にかかる費用を会社が負担する制度を在宅勤務手当といいます。
在宅勤務手当はどれくらい普及している?
では、在宅勤務手当はどれぐらい普及しているのでしょうか。ずばり、普及率は3割です。コロナウイルスの蔓延に伴って在宅勤務が普及したにもかかわらず、あまり普及しているとは言えないでしょう。
企業によって対応は異なりますが、何よりも在宅勤務手当がないからと言って違法にはなりません。そういう部分が普及を妨げている大きな原因になっている可能性があります。
在宅勤務手当を支給するメリット
在宅勤務手当は、業務をこなすための機材や設備の費用だけではなく、エアコンや暖房などの光熱費も含まれます。そう考えると、手当を施す企業側に大きな負担がかかってしまうと思いがちですが、在宅勤務手当を支給する際の大きなメリットもあります。
そのメリットを2つの項目に分けて紹介していきたいと思います。
・働き方改革を進めることが出来る
手当を支給することで、業務を進めるに十分な設備が揃います。設備を手放すことはそうそうありませんので、揃えれば長期的に在宅勤務が出来るようになるでしょう。従業員によっては育児や家庭の事情で仕事を辞めざるを得ない場合もありますが、在宅勤務という選択を与えることで、退職しないで仕事を続けられるようになります。
・経費削減に繋がる
通勤する場合、一月の交通費だけでも数万円から数十万円かかり、尚且つオフィスの光熱費もかかります。在宅勤務だとオフィスを利用することがないので、オフィスで発生する光熱費もかかりません。そしてオフィスの縮小化も出来るので、経営に関係してくる費用を大きく抑えられます。
在宅勤務手当は課税?非課税?
在宅勤務手当は内容によって課税になったり非課税になったりします。例えば、毎月一律で手当を支給している場合は、給与として扱われるので課税対象です。一方で、業務で発生する費用だけを支給する場合は、給与として扱われないので非課税になります。そこで問題になるのが、電気代や光熱費です。
この2つはプライベートでも使うので、どれぐらい業務で使ってどれぐらいプライベートで使ったのかを算出する必要があります。
在宅勤務手当の導入事例を3つご紹介!
在宅勤務手当の事が分かりました。それでは、在宅勤務手当を導入している企業はどのような内容で支給しているのでしょうか。在宅勤務手当を導入している企業はたくさんありますが、今回は3つの企業を紹介していきたいと思います。
・富士通株式会社
富士通株式会社では、新しい働き方として『work life shift』を推進しました。2020年の7月から通勤手当を廃止し、5000円の在宅勤務手当を毎月支給しています。手当の他にも在宅勤務に対応出来るように、今までの業務の在り方を見直したうえで、デジタルシフトを推進しました。
・note株式会社
note株式会社では、正社員や派遣社員、パートアルバイト、様々な雇用形態の従業員が在宅勤務で働いていますが、2020年5月から出勤日数1日に対して500円の在宅勤務手当を支給しています。他にも、オフィスで使っていた椅子を自宅まで発送する制度も導入しました。
椅子の配送は2020年6月で終わりましたが、働いている従業員はオフィスで働いていた時と同じ感覚で業務をこなせるようになりました。
・さくらインターネット株式会社
こちらの企業はまず、2020年3月2日から在宅勤務を導入して、なんと同年の4月8日には出勤禁止にしました。その際に特別手当として1万円を支給し、さらに臨時通信手当として3500円を支給しています。
手当の他にも、オンラインツールの1つである『Zoom』の有料アカウントを全ての従業員に配布しました。
まとめ
在宅勤務手当の概要やメリット、導入事例などを記述させて頂きました。在宅勤務手当は、働き方改革の推進だけではなく、業務の効率化や優秀な人材確保の手段としても使えます。日本では在宅勤務手当の導入率は高いとは言えませんが、それを推進する企業もふえていくでしょう。
どのような働き方でも、従業員に寄り添った制度や手当を支給していくようにしましょう。